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軽貨物ドライバーの確定申告とは?書き方・経費・税理士に依頼すべきケースまで徹底解説

2026
04/01
軽貨物ドライバーの確定申告とは?書き方・経費・税理士に依頼すべきケースまで徹底解説
2026年04月01日
軽貨物ドライバーの確定申告とは?書き方・経費・税理士に依頼すべきケースまで徹底解説

軽貨物ドライバーとして働いている方の多くは、運送会社やマッチングプラットフォームと「業務委託契約」を結んでいます。つまり、会社員ではなく個人事業主という立場です。個人事業主である以上、毎年の確定申告は避けて通れません。

この記事では、確定申告の基礎知識から具体的な書き方の手順、経費として計上できる項目、そして税理士に依頼すべきかどうかの判断基準まで、実務で使える内容を網羅的に解説します。

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軽貨物ドライバーに確定申告が必要な理由

個人事業主としての位置づけ

軽貨物ドライバーの報酬は「給与」ではなく「事業所得」に該当します。会社員であれば年末調整で完結しますが、業務委託の場合は自分で所得を計算し、税務署に申告する義務があります。

たとえ副業であっても、軽貨物の所得が年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。本業として行っている場合は、所得額にかかわらず申告が必要になります。

確定申告しないとどうなる?

無申告のまま放置すると、以下のペナルティが課される可能性があります。

・無申告加算税:納付すべき税額の15〜20%が上乗せされる

・延滞税:納期限の翌日から発生し、年率最大14.6%

・悪質と判断された場合は重加算税(35〜40%)が適用されるケースも

「バレないだろう」と思っていても、マッチングプラットフォームや荷主側が支払調書を税務署に提出しているため、把握されるリスクは高いです。

白色申告と青色申告の違い

確定申告には白色申告と青色申告の2種類があります。軽貨物ドライバーが節税を考えるなら、青色申告一択です。

・白色申告:帳簿付けが簡易だが、特別控除なし

・青色申告(65万円控除):複式簿記+e-Tax提出で最大65万円の所得控除を受けられる

・青色申告(10万円控除):簡易簿記でも10万円の控除が可能

青色申告をするには、事前に税務署へ「青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。開業届と一緒に出すのがベストです。

軽貨物の確定申告で使える経費一覧

軽貨物ドライバーは経費として計上できる項目が多い業種です。漏れなく計上することで、課税所得を大幅に圧縮できます。

車両関連費

・ガソリン代、軽油代

・高速道路、有料道路の通行料

・車両リース料(リースの場合)

・車両ローンの利息部分(元本は減価償却で処理)

・車検代、整備費、タイヤ交換・オイル交換

・駐車場代(月極、コインパーキング)

・減価償却費(車両を購入した場合、耐用年数に応じて按分)

保険料

・自賠責保険

・任意保険(対人、対物、車両保険)

・貨物保険(運送中の荷物に対する保険)

通信費・備品

・スマートフォンの通信費(業務使用分を按分)

・カーナビ、ドライブレコーダーの購入費

・作業着、安全靴、軍手、台車などの消耗品

その他

・委託元プラットフォームの手数料、システム利用料

・組合費、協会費

・事務所(自宅兼事務所の場合は家賃、光熱費の一部を按分)

ポイントは「事業に関係する支出かどうか」です。プライベートとの兼用の場合は、業務使用割合を合理的に算出して按分する必要があります。走行距離の記録や利用時間の記録を残しておくことが重要です。

軽貨物の確定申告の書き方とは?5ステップで解説

ステップ1:必要書類を準備する

・支払調書(委託元から届く報酬の明細)

・経費の領収書、レシート(ガソリン代、車検代、備品代など)

・走行距離の記録(業務使用割合の根拠として必要)

・銀行口座の入出金明細

・社会保険料(国民健康保険・国民年金)の控除証明書

・マイナンバーカード(e-Tax利用時)

ステップ2:収支内訳書または青色申告決算書を作成する

1年間の売上と経費を集計し、所得金額を算出します。

・白色申告の場合 →「収支内訳書(一般用)」を使用

・青色申告の場合 →「青色申告決算書(一般用)」を使用

軽貨物ドライバーの場合、売上は基本的に1〜2社の委託元からの報酬のみというケースが多いため、収入側はシンプルです。経費側を科目ごとに正確に分類・集計することがポイントになります。

ステップ3:確定申告書に転記する

収支内訳書(または青色申告決算書)で算出した所得金額を、確定申告書の「事業所得」欄に転記します。国税庁の確定申告書等作成コーナーを使えば、画面の案内に沿って入力するだけで自動計算されます。

ステップ4:各種控除を適用する

・基礎控除(48万円)

・社会保険料控除(国民健康保険料、国民年金保険料の全額)

・小規模企業共済等掛金控除(iDeCoや小規模企業共済に加入している場合)

・生命保険料控除・地震保険料控除

・医療費控除(年間10万円超の医療費がある場合)

・青色申告特別控除(最大65万円)

ステップ5:申告書を提出する

提出方法は3つあります。

・e-Tax(電子申告):マイナンバーカードとスマホまたはICカードリーダーがあればオンラインで完結。青色申告65万円控除の要件にもなっている

・郵送:確定申告書を印刷し、管轄の税務署へ送付

・税務署窓口:直接持参して提出(混雑時期は待ち時間あり)

申告期限は毎年3月15日です。期限を過ぎると無申告加算税の対象になるため、余裕をもって準備しましょう。

運送業の税務・確定申告でお悩みの方は、千代田税理士法人の運送業専門サービスをご覧ください。

軽貨物の確定申告でよくある間違い・注意点

家事按分の割合に根拠がない

自家用車を業務にも使っている場合、経費にできるのは業務使用分だけです。「なんとなく7割」ではなく、走行距離の記録や使用日数の記録など、客観的な根拠を残しておく必要があります。税務調査で指摘されやすいポイントです。

走行距離の記録をつけていない

按分の根拠として最も重要なのが走行距離の記録です。アプリやExcelでもよいので、業務走行とプライベート走行を日々記録する習慣をつけましょう。

インボイス制度への対応漏れ

2023年10月から開始されたインボイス制度により、年間売上1,000万円以下の免税事業者でも、取引先からインボイス登録を求められるケースが増えています。課税事業者になるタイミングや消費税の申告義務について、事前に把握しておくことが重要です。

開業届・青色申告承認申請書の提出忘れ

青色申告の65万円控除を受けるには、事前に「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に提出しておく必要があります。開業から2か月以内(1月1日〜1月15日に開業した場合は3月15日まで)に提出しないと、その年は白色申告しかできません。

軽貨物の確定申告は自分でやるべき?税理士に依頼すべき?

自分でやるメリット・デメリット

メリットは費用がかからないことです。会計ソフト(freee、マネーフォワードなど)を使えば、ある程度の知識があれば自分で申告できます。一方で、経費の分類ミスや控除の適用漏れが起きやすく、結果的に多く税金を払ってしまうリスクがあります。また、帳簿作成や書類整理に時間を取られ、本来の配送業務に集中できないという問題もあります。

税理士に依頼するメリット・デメリット

税理士に依頼する最大のメリットは、節税の最大化と時間の確保です。経費の計上漏れや控除の適用漏れを防ぎ、税務調査への対応もカバーしてもらえます。デメリットは費用が発生することですが、節税効果を考えれば十分に元が取れるケースが大半です。

税理士に依頼すべき人の特徴

・年間売上が500万円を超えている

・経費項目が多く、按分計算が複雑

・車両を複数台運用している

・法人化を検討している

・インボイス登録済みで消費税の申告も必要

・帳簿作成に時間をかけたくない

税理士費用の相場

・確定申告のみの依頼:5万〜15万円程度

・月次顧問契約:月額1万〜3万円程度(記帳代行含む場合は+1〜2万円)

年間を通じて経理・税務をサポートしてもらいたい場合は、顧問契約のほうがトータルでコストパフォーマンスが良いケースが多いです。

軽貨物ドライバーの確定申告のご相談は千代田税理士法人へ

軽貨物ドライバーの確定申告で押さえるべきポイントは3つです。

・青色申告を選択し、65万円控除をフル活用する

・経費は漏れなく計上し、按分の根拠(走行距離記録など)を残す

・帳簿、書類の整理を日常的に仕組み化し、申告期限前に慌てない体制をつくる

自分でやるなら本記事の5ステップを参考に進めてみてください。「経費の分類が合っているか不安」「節税できる余地がもっとあるのでは」と感じるなら、税理士への相談が最短ルートです。

千代田税理士法人では、軽貨物をはじめとする運送業の税務を数多くサポートしてきた実績があります。創業60年超、10名以上の税理士が在籍し、運送業に特化した税務顧問サービスをご用意しています。車両の維持費・燃料費・人件費など、軽貨物ドライバー特有の経費処理や節税対策もお任せください。

代表税理士が最初から直接対応し、担当者が変わることなくスピード感のある判断が可能です。顧問契約中のお客様には創業融資の支援も追加料金なしで対応しております。また、司法書士との連携により、将来の法人化・会社設立時の登記手続きもスムーズに進められます。弁護士・社会保険労務士とのネットワークもあり、税務以外のお悩みにもお気軽にご相談いただけます。

「確定申告を丸投げしたい」「節税の余地を知りたい」「法人化のタイミングを相談したい」という方は、お気軽に無料相談をご利用ください。

市邉 隆志

このコラムを監修した税理士

市邉 隆志


千代田税理士法人代表。 会計税務は専門分野としてもちろんのこと、多種多様なご相談に応えていくためには、所員に長く勤めてもらい、教育と経験を積み重ねて行く事が常に必要とされます。 私たちはお客様にとっての日本一の会計事務所になるために、離職率ゼロを目標ともしています。 当社に安心して任せてください。 お客様にとっての日本一のサービスを提供し続けていきます。

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