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青色申告で計上できる経費の項目や申告する際の4つのポイントを解説

2023
11/19
青色申告で計上できる経費の項目や申告する際の4つのポイントを解説
2023年11月19日
青色申告で計上できる経費の項目は?

青色申告による確定申告をおこなう際は、必要経費を計上することができます。

しかし当然ながら、何でも経費にできるわけではありません。計上できるものとできないものをきちんと判別しておかないと、後に税務調査が入ったときにトラブルになりかねないので注意が必要です。

しかし、何をどこまで経費にできるのかを、感覚だけで判断するのは難しい作業となります。必ずしも綺麗な法則通りにはなっていないからです。経費にできるものとできないものは、知識としてしっかりと学んでおく必要があるでしょう。

この記事では、青色申告や経費の基礎から始まり、経費にできるものの見分け方や上限、経費を申告する際のポイントなどについて解説します。

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青色申告とは?

確定申告をする方法には、青色申告と白色申告の2種類があります。何も申請しなければ自動的に白色申告となるため、青色申告をおこなうにはそのための申請をしなければいけません。

青色申告で所得税を納めることで多くの節税メリットを受けることができます。

交通費は接待交際費などの経費が認められるだけでなく、最大65万円の控除や、30万円未満の減価償却資産の設定、家族への給与を経費として計上できるといった節税方法を選択できます。

参考:青色申告制度とは | 一般社団法人 全国青色申告会総連合

青色申告のメリットやデメリットなどについては下記の記事にて解説しております。ぜひ合わせてご確認ください。

青色申告特別控除について

青色申告で所得税を納めると、経費のほかに最大65万円の控除を受けられます。

これは、所得金額から55万円(一定の要件を満たす場合は65万円)または10万円を控除するというもので青色申告特別控除と呼ばれています。

まず55万円の控除を受けるためには、下記の要件を満たさなければなりません。

  • 不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること
  • 複式簿記により記帳していること
  • 確定申告書に貸借対照表と損益計算書を添付すること

また、上記の要件を満たし、e-Taxによる申告または電子帳簿保存をおこなうと、65万円の控除を受けられます。

10万円の控除については、上記「55万円の青色申告特別控除」の要件を満たさない青色申告者が受けられます。

参考:No.2072 青色申告特別控除 | 国税庁

経費とは?

経費とは、事業をおこなうために必要だった費用のことです。

会社勤めをしている場合は会社が負担するところですが、個人事業主の場合は、まず自分で経費を支払って仕事を完遂させ、あとで売上からその額を引いて所得税の計算をします。

具体的には、全体の売上から経費として計上できる金額と控除額を差し引いたものが、課税対象となる所得(課税所得)となります。

所得税や住民税はこの課税所得をもとに計算することになるため、できるだけ経費を多く計上することが節税のための重要なポイントです。

経費になるかどうかの見分け方

経費になるかどうかの見分け方は、おおまかにいうと「それが事業をおこなうために必要な出費だったか」です。

国税庁は、経費について以下のように定義しています。

  • 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
  • その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

経費となる金額は、その年の12月31日までに債務の確定した金額でなければいけません。その年に債務が確定していないものは、その年の必要経費としては計上できないことになります。

参考:No.2210 やさしい必要経費の知識 | 国税庁

青色申告で計上できる経費の上限

個人事業主が青色申告で計上できる経費に、上限はありません。

事業をおこなうために必要な出費であれば、どれだけ大きな金額であっても経費として計上できます。

ただし経費として認められるには、使用する場所や頻度、目的や金額などが重要になります。あまりにも多くの経費を計上している場合、税務署に脱税の疑いをかけられる可能性があるので注意が必要です。

税務調査が入った際に、どういう根拠でそれを経費として計上したのか、しっかり説明できるようにしておかなければいけません。

青色申告で計上できる経費の項目一覧

青色申告で計上できる経費の項目一覧

青色申告で計上できる経費の項目としては、以下のようなものがあります。

  • 旅費・交通費:電車やバスなど交通機関の運賃、タクシー料金、宿泊代、従業員の出張手当など
  • 消耗品費:オフィスで使う事務用品、コンピューター関連商品(ただし10万円以内であること)
  • 地代家賃:業務に使っている不動産の家賃、管理費や共益費・事業用の駐車場代など
  • 水道光熱費:水道代や電気代など
  • 通信費:インターネット利用料、電話料金、はがきや切手の代金など
  • 荷造運賃:商品の荷造りに使う梱包材の購入費、商品の発送に必要だった配達料
  • 租税公課:消費税、事業税、固定資産税などの租税、国や地方公共団体から課される会費など
  • 広告宣伝費:チラシやパンフレットなどの制作費、インターネット広告費など
  • 新聞図書費:事業に関わる新聞や書籍・雑誌などの購入費、定期購読料金など
  • 接待交際費:取引先との飲食費、パーティーの開催日、お歳暮やお中元などの贈答品費など
  • 修繕費:自動車や機械設備などの保守点検や修理費用
  • 外注費:イラストやデザインなどを外部に委託したときに発生する費用
  • 車両費:自動車を利用する際にかかるガソリン代、自動車税、自動車保険料など車両にかかる費用

前項で解説した通り、正当に計上できる費用であれば金額の上限はありません。

青色申告で計上できない経費の項目一覧

青色申告において、経費として計上できないものとしては以下のものが挙げられます。

  • 所得税や住民税:これから引かれるものであるため計上できない
  • 罰金・過料:業務に必要なものではないため計上できない
  • 国民健康保険、国民年金などの社会保険料:業務に必要な費用ではない
  • 必ずしも業務に必要ではない年賀状や挨拶状、電話料金、新聞購読料など
  • 業務に関係のない飲食代、生計を共にする配偶者や親族に支払う賃料や使用料
  • 借入金の元本返済:事業とは関係ないため計上できない
  • 事業所を借りる際の敷金:敷金は退去の際に戻ってくるので経費にはならない

青色申告で経費を申告する際の4つのポイント

青色申告で経費を申告する際に重要なポイントとなるのは、以下の4つです。

  • 自宅兼オフィスの場合は按分計算が必要になる
  • 経費を支払った領収書やレシートを保管する
  • 「少額減価償却資産の特例」を利用する
  • 親族への人件費も経費として計上できる

前半の2つは、税務調査で指摘されないよう気をつけておくべきこと。後半の2つは、利用することで青色申告のメリットをフルに活用するための方法です。以下の解説を読んで、しっかり押さえておきましょう。

自宅兼オフィスの場合は按分計算が必要になる

自宅をオフィスとして利用している場合、家賃のすべてを経費として計上することはできません。

自宅であるということはプライベートでも利用しているということで、家賃のすべてが事業のために必要なものとは解釈できないからです。

自宅兼オフィスで仕事をしている場合、家賃は按分計算によって費用に計上します。たとえば家賃8万円であれば、半分の4万円を経費にするといった具合です。

具体的に何割を家賃にできるかは、自宅をどのようにオフィスとして利用しているかによります。

経費を支払った領収書やレシートを保管する

経費を支払った際に受け取った領収書やレシートは、しっかり保管しておく義務があります。

領収書もレシートも残っていない出費は、基本的に青色申告において経費にできません。業務に必要だったことを証明できないからです。

「経費を証明するには領収書が必要」と一般には思われていますが、レシートでも問題はありません。むしろレシートの方が購入した品目が明確にわかるので、経費の確認がしやすい面もあります。

ただし、レシートは「誰が購入したか」までは示されていないデータであるため、高額な品物を購入する場合には領収書をもらっておくべきでしょう。

「少額減価償却資産の特例」を利用する

青色申告で所得税を納税すると、取得価額30万円未満の減価償却資産を「少額減価償却資産の特例」によって経費にできます。

事業に必要な10万円未満の買い物は「消耗品費」として計上できます。一方、取得価額10万円以上かつ使用可能期間が1年以上の買い物は、種別ごとに定められた年月で減価償却しなければいけません。

そのため、例えば12万円のパソコンは消耗品費にできず、4年かけて減価償却することになります。

しかし、少額減価償却資産の特例を利用することにより、30万円までの買い物を年内の経費として計上することが可能です。

参考:少額減価償却資産の特例 | 中小企業庁

親族への人件費も経費として計上できる

青色申告で所得税を申告すると、親族に対して支払った給与などの人件費も経費として計上できるようになります。

例えば、家族を従業員として雇用している場合、青色申告であれば、その給与はすべて経費となります。

ただし、青色申告を申請するだけでなく、あらかじめ「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出しなければいけません。

参考:No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除 | 国税庁

まとめ

青色申告における経費の基礎知識について、一通りのことを解説しました。本文中でも解説した通り、経費にできるものとできないものの判別は曖昧なところがあり、素人が独自に判断するのが難しい面があります。

また、事業が忙しい場合にはしっかりとした記帳が難しくなるケースもあり、確定申告するにあたってプロの手を借りたい方も多いことでしょう。

確定申告は専門家に任せて事業に専念したい方、青色申告による節税対策について相談したい方は、ぜひ弊社・千代田税理士法人までご相談ください。

千代田税理士法人では、初回相談無料を承っております。お気軽にお問い合わせください。

青色申告の経費に関するよくある質問

家賃は経費として計上できますか?
オフィスの家賃は経費として計上できます。業務に必要な出費だからです。自宅をオフィスとしても利用しているのであれば、その家賃も経費として計上できます。ただし全額ではなく、家賃を按分することになります。
青色申告においてパソコンは経費として計上できますか?
事業のために購入したパソコンであれば、費用として計上できます。10万円以内のパソコンであれば消耗品費。それ以上であれば、4年かけて減価償却するか、少額減価償却資産の特例を利用して経費にします。
市邉 隆志

このコラムを監修した税理士

市邉 隆志


千代田税理士法人代表。 会計税務は専門分野としてもちろんのこと、多種多様なご相談に応えていくためには、所員に長く勤めてもらい、教育と経験を積み重ねて行く事が常に必要とされます。 私たちはお客様にとっての日本一の会計事務所になるために、離職率ゼロを目標ともしています。 当社に安心して任せてください。 お客様にとっての日本一のサービスを提供し続けていきます。

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