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所得税は申告納税制度を採用しているので、納税者は納めるべき税金を自分で計算し、納税する必要があります。個人事業主や、副業で一定額以上の所得を得ている給与所得者は確定申告をしなければいけません。
また、確定申告は毎年決まった期間に手続きを済ませる必要があります。もし、確定申告が遅れたら、罰則はあるのでしょうか?
この記事では、確定申告が遅れた場合はどうなるのかについて解説します。また、確定申告の締切りを過ぎたときの対処法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
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目次
確定申告は、毎年1月1日~12月31日の1年間に得た所得の金額と、それにかかる所得税の額を計算し納税する一連の手続きのことです。
源泉徴収や予定納税額など、すでに納付した所得税がある場合は、その過不足を精算します。納税済みの所得税金額が多ければ還付を受け、不足していれば確定申告の際に追加で納めます。確定申告が必要なのは事業所得がある方ですが、条件によっては給与収入が2,000万円を超える方、副業の所得が20万円を超える方も対象です。
医療費控除や寄付金控除、雑損控除などは、年末調整では控除できないため確定申告をする必要があります。給与収入が2,000万円以下の場合、確定申告の義務はありませんが、申告をすることで税金の還付を受けたり、所得税控除の活用ができたりします。
確定申告をする期間は毎年2月16日~3月15日と決まっており、2月16日と3月15日が土日祝日の場合は、翌日または翌々日の平日が期日です。
税務署に申告書類を提出する場合の締切時間は3月15日の17:00まで、e-taxの場合は23:59まで提出できます。税務署に郵送する場合は、3月15日(3月15日が土日の場合は、翌日または翌々日の平日)の消印までが有効です。申告だけでなく納税も3月15日までに済ませる必要があるためご注意ください。
もし、確定申告の期限に遅れた場合はどうなるか紹介します。
期限を過ぎたあとも受理してもらえますが、上記のペナルティが科されます。
無申告加算税は、期限を過ぎてから申告した場合や、申告をせず税務署から指摘を受けた場合に課されます。ペナルティとして加算される、令和5年分以降の税率は以下の通りです。
納税額のうち50万円まで | 15% |
納税額のうち50~300万円まで | 20% |
納税額のうち300万円を超える部分 | 30% |
指摘を受ける前に自主的に申告した場合 | 5% |
ただし、以下の場合は無申告加算税の対象になりません。
期限までに納付しないと、納付期限から納付した日までの日数に対して延滞税が課されます。無申告加算税がペナルティなのに対し、延滞税は遅延した日数にかかる利息という位置付けです。
延滞税の計算式は以下の通り。
納付すべき税 × 延滞税の割合 × 日数 ÷ 365日 |
延滞税の割合は下表の通りです。
納付期限翌日から完納の日または2ヶ月経過する日まで | 年7.3%か延滞税特例基準割合+1%のいずれか低い方 |
2ヶ月経過する日の翌日から完納の日 | 年14.6%か延滞税特例基準割合+1%のいずれか低い方 |
期限後申告をした場合は、税金を同日に納付しますが、延滞税もあわせて納める必要があります。
期日までに申告しないと、青色申告控除額が10万円に減額されてしまうので青色申告対象者は注意が必要です。青色申告者には、青色申告特別控除額として65万円、または55万円が必要経費として認められる制度があります。
青色申告の控除を受けるためには、青色申告承認申請書、貸借対照表などの書類を期日までに提出して申告を完了することが必要です。無申告加算税と延滞税も控除後の納税金額を元に計算されるため、65万円の控除と10万円の控除では税額が大きく変わります。
法人が2期連続で確定申告の期限に遅れた場合、青色申告の承認が取り消されてしまいます。個人事業主も、悪質な場合は青色申告の承認が取り消される可能性があるためご注意ください。
税務署での直接申告が間に合わなかった場合も、早めにe-taxで申告しましょう。税務署への書類提出は17:00までですが、e-taxなら23:59まで提出が可能です。またe-taxであれば税金の納付方法も複数の選択肢があるため、銀行振込が間に合わなくてもコンビニで納付できます。
それでも確定申告の期限内に間に合わなければ、できるだけ早く申告をおこなってください。過去5年以内に無申告加算税を課された経験がなければ、納付期限後1ヶ月以内の期日後申告をすれば無申告加算税は課されません。申告をしないままにしておくと、最大で14.6%の延滞税が課されてしまいます。
確定申告をする人が知っておきたいことを3つご紹介します。
確定申告をする予定がある方はご一読ください。
災害などやむを得ない理由で、締切りまでに確定申告ができない場合は、納付期限の延長申請ができます。申請方法は、e-taxにて「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成し、所轄する税務署に提出してください。
「やむを得ない理由」に該当するのは以下の場合と定義されています。
被災状況などの実情を加味して、申請内容が妥当と認められれば、申告や納付期限の延長ができます。延長できる期間は、延長理由が解消した日から2か月以内です。
消費税の課税事業者になると、所得税の確定申告とは別に消費税の確定申告も必要です。個人事業主や法人の課税売上高が1,000万円を超えると、消費税の申告・納付の義務がある課税事業者になります。またインボイス発行事業者の登録を受けている方も課税事業者です。
消費税の確定申告期限は3月31日なので、所得税の確定申告とは締切りが異なります。申告期限に遅れた場合は附帯税が課されるため、期限までに申告しましょう。
還付申告は確定申告の締切りを過ぎても、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。還付申告は、源泉徴収で過剰に納めた所得税や、控除の申告が漏れていた場合などにあとから申請すれば税金の還付を受けられる制度です。
年末調整を受けている給与所得者が、医療費や住宅ローンの控除を受けたい場合は、還付申告を行う必要があります。青色申告特別控除の適用を受けたい場合は、確定申告期限内に申告しなければ還付が受けられないためご注意ください。
確定申告の内容に誤りがあることに気が付いた場合の対処法をご説明します。
申告内容に誤りがあることに気が付いた場合は、なるべく早く訂正の対応をしてください。
参考:確定申告が間違っていたとき・確定申告を忘れていたとき|国税庁
確定申告の期間内に、誤りがあることに気づいた場合は、訂正申告で対応します。期限内に2回以上申告書が提出された場合は、最後に提出されたものが正式な申告書として受理されます。
申告期間のうちに訂正申告をする場合は、正しい内容の申告書を改めて作成し税務署へ提出してください。e-taxの場合も同様で、最後に送信したデータが正式な申告として受理されます。紙の申告書を再提出する場合は、訂正申告だと分かるように申告書の1枚目に「訂正申告」と朱書きしてください。
訂正後に納税額が少なくなる場合で、すでに還付金が支払われているときは税金の精算手続きも必要です。なお、訂正申告は申告期間のうちに訂正するため、無申告加算税や延滞税は課されません。
確定申告期限後に誤りを訂正する場合は「更正の請求」または「修正申告」をしなければいけません。
更正の請求をおこなうのは、具体的には以下の場合です。
更正の請求をするには、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで「更正の請求書」を作成し、所轄税務署へ提出しなければいけません。更正の請求ができるのは法定申告期限から5年以内です。請求は必ず承認されるわけではなく、審査の結果不承認となる場合もあります。
また、修正申告をおこなうケースは以下の通りです。
上記に該当する場合は「修正申告書」を提出し、追加で正しい税金を納めます。修正申告書も確定申告書等作成コーナーで作成可能です。
修正申告によって追加の税金を納める場合は、修正申告書を提出する日までに延滞税とあわせて納付してください。税務調査を受けてから修正申告を提出すると、延滞税に加えて過少申告加算税が課される場合があります。誤りに気が付いた時点で早めに申告するようにしましょう。
税務署の更正や課税処分に不服がある場合は、納税者が直接国税不服審判所に審査請求できます。
確定申告が遅れると、延滞税や各種加算税などのペナルティが課されます。遅延する日数が長くなるほどペナルティが高額になるため、できるだけ早く申告するようにしてください。
期限内に申告と納付を完了するには、帳簿の管理領収書の保管、申告書の作成など事前の準備が重要になります。しかし日常業務が忙しい方は、どうしても準備が後回しになってしまいがちです。
記帳や申告の手続きを専門家に任せれば、申告を忘れたり申告内容を誤ったりするリスクが軽減できます。千代田税理士法人では初回相談が無料で受けられるため、確定申告を専門家に任せたいと考えている方は、ぜひ一度ご相談ください。
確定申告が期限内に間に合わなかった場合、すみやかに期限後申告をおこないましょう。税務署または所轄税務署管内の金融機関にある納付書を使って税金を納めます。
確定申告で申告した税額が、実際よりも多かったり少なかったりする場合は、過去の申告をやり直す必要があります。
税額を実際より多く申告していた場合は、「更正の請求書」を所轄税務署長に提出してください。
税額を実際より少なく申告していた場合は、修正申告をして正しい税額に直しましょう。令和4年分以降に所得税および復興特別所得税の修正申告をするなら、「申告書第一表」と「申告書第二表」を所轄税務署長に提出します。
令和3年分以前の所得税および復興特別所得税の修正申告をするなら「申告書B第一表」と「申告書第五表(修正申告書・別表)」を出しましょう。