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合同会社の設立費用はいくら?内訳と株式会社との違いを解説

2026
09/03
合同会社の設立費用はいくら?内訳と株式会社との違いを解説
2026年09月03日
合同会社の設立費用はいくら?内訳と株式会社との違いを解説

合同会社は、株式会社よりも低い費用で設立しやすい会社形態です。自分で電子定款を使って設立する場合、法定費用は最低6万円から始められます。

ただし、実際には登録免許税だけでなく、定款の印紙代、専門家報酬、印鑑代、登記事項証明書の取得費用、設立後の税務・社会保険コストも考える必要があります。「合同会社は6万円で作れる」とだけ考えると、設立後の資金繰りで困る場合があります。

この記事では、合同会社の設立費用の内訳、株式会社との違い、自分で設立する場合と専門家へ依頼する場合の違いを解説します。2026年時点の公的情報をもとに、設立前に確認すべき費用を整理します。

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合同会社の設立費用は最低6万円から

合同会社の設立費用は、もっとも低く抑える場合で6万円です。これは設立登記の際に納める登録免許税の最低額です。電子定款を使い、自分で登記申請まで進める場合は、法定費用を6万円に抑えられます。

一方で、紙の定款を使う場合は収入印紙代4万円が加わります。さらに専門家へ依頼する場合は、司法書士や行政書士などへの報酬が発生します。

費用を見るときは、「国に納める費用」「専門家や実務準備にかかる費用」を分けて考えてください。

自分で電子定款を使う場合の目安

自分で電子定款を作成し、登記申請まで行う場合、法定費用の目安は6万円です。内訳は登録免許税6万円、電子定款の印紙代0円です。

合同会社では株式会社と違い、公証人による定款認証が不要です。

ただし、電子定款はPDFを作るだけでは足りません。電子署名などの準備が必要です。オンライン申請を使う場合も、マイナンバーカードやICカードリーダライタなどの環境確認が必要になります。

初めての方は、時間と手間も費用として見ておくと現実的です。

紙の定款では印紙代4万円が増える

紙で定款を作成する場合、定款に貼る収入印紙代4万円が必要です。登録免許税6万円と合わせると、法定費用は10万円になります。電子定款を使うかどうかで、設立時の負担は4万円変わります。

この4万円を避けるために電子定款を選ぶ方は多くいます。ただし、電子署名の環境を自分で整えるには手間がかかります。専門家へ依頼する場合は、電子定款に対応しているか、報酬に何が含まれるかを事前に確認してください。

専門家に依頼する場合の費用感

専門家へ依頼する場合は、登録免許税などの法定費用に加えて、専門家報酬がかかります。報酬額は依頼先やサポート範囲によって異なります。定款作成だけなのか、登記申請まで含むのか、設立後の税務届出まで含むのかで変わります。

金額だけで比較すると、あとから追加費用が出る場合があります。合同会社の設立では、登記だけでなく、税務署・都道府県・市区町村への届出、社会保険の手続き、法人口座の準備も続きます。設立後の運用まで含めて依頼先を選ぶことが大切です。

千代田税理士法人では、合同会社と株式会社のどちらがよいか、設立費用だけでなく、税務・融資・将来の運用まで含めて無料相談で確認できます。竹橋駅から徒歩5分、神保町駅から徒歩10分の事務所で、オンライン相談にも対応しています。

合同会社設立にかかる法定費用の内訳

合同会社の法定費用は、主に登録免許税定款の印紙代です。株式会社のような定款認証手数料はかかりません。

この違いが、合同会社の設立費用を低く抑えやすい理由です。

費用の基本は次の表で確認できます。電子定款を使うか、紙の定款を使うかで総額が変わります。

項目 電子定款の場合 紙定款の場合
登録免許税 60,000円から 60,000円から
定款の収入印紙 0円 40,000円
定款認証手数料 不要 不要
法定費用の目安 60,000円から 100,000円から

登録免許税は資本金の0.7%または6万円

合同会社の設立登記にかかる登録免許税は、資本金の額に1,000分の7をかけた金額です。計算した金額が6万円に満たない場合は、申請1件につき6万円です。

たとえば資本金100万円なら、100万円×0.7%で7,000円です。ただし最低額が6万円なので、実際の登録免許税は6万円になります。

資本金1,000万円なら7万円、資本金2,000万円なら14万円です。資本金が高くなると、最低額を超えて税額が増えます。

合同会社は定款認証が不要

合同会社でも定款の作成は必要です。会社の目的、商号、本店所在地、社員の氏名や住所、出資の内容などを定めます。ただし、合同会社の定款は公証人の認証を受ける必要がありません。

株式会社では定款認証が必要です。認証手数料や謄本手数料などが発生します。合同会社ではこの手続きがないため、設立費用と手続きの負担を抑えやすくなります。

小規模な事業を早く法人化したい場合、合同会社が選ばれる理由の1つです。

電子定款と紙定款で印紙代が変わる

電子定款を使う場合、定款の収入印紙代はかかりません。紙の定款を使う場合は、4万円の収入印紙が必要です。合同会社の法定費用を最低6万円に抑えたいなら、電子定款を使う前提になります。

注意したいのは、電子定款にすれば誰でも簡単に終わるわけではない点です。電子署名や申請データの扱いでつまずくことがあります。

自分で対応する時間を減らしたい場合は、電子定款に対応した専門家へ依頼する選択肢もあります。

法定費用以外に準備すべき費用

合同会社の設立では、法定費用だけを見て資金計画を立てると不足しやすくなります。実際には、資本金、印鑑、証明書、名刺やWebサイト、許認可、オフィス費用なども必要になる場合があります。

特に資本金は、設立登記の費用ではありません。ただ、会社の事業資金として準備すべきお金です。設立直後の仕入れ、広告費、外注費、家賃、社会保険料などを払う原資になります。

資本金は費用ではなく事業資金

資本金は、会社に入れる元手です。登録免許税や専門家報酬のように支払って消える費用ではありません。設立後は会社の口座へ移し、事業に使う資金になります。

法律上は資本金1円でも合同会社を設立できます。しかし、実務では少なすぎる資本金に注意が必要です。法人口座の開設、融資審査、取引先の与信で見られることがあります。

設立直後に必要な運転資金を考え、数か月分の支払いに耐えられる金額を検討してください。

印鑑・証明書・登記事項証明書の費用

会社設立では、代表者印、銀行印、角印を用意するケースがあります。近年は印鑑届出の扱いも変わっていますが、金融機関や取引先との実務では印鑑が必要になる場面があります。

登記後には、登記事項証明書や印鑑証明書を取得します。法人口座の開設、賃貸借契約、許認可、融資申込などで求められるためです。

1通ごとの費用は大きくありませんが、複数枚を取得すると数千円から1万円程度の支出になります。

本店所在地や許認可で追加費用が出る

自宅を本店所在地にする場合、賃貸借契約で法人登記が認められているかを確認してください。

バーチャルオフィスを使う場合は、月額費用が発生します。業種によっては、許認可の申請費用や行政書士報酬も必要です。

飲食業、古物商、建設業、人材紹介業、運送業などは、設立登記だけでは事業を始められない場合があります。許認可の要件に資本金や営業所の条件が関係することもあります。

会社を作ってから条件不足に気づくと、余計な変更費用が発生します。

合同会社と株式会社の設立費用の違い

合同会社と株式会社の設立費用には、はっきりした差があります。合同会社は登録免許税の最低額が6万円です。株式会社は15万円です。

さらに株式会社は定款認証が必要なため、認証手数料などもかかります。

費用だけを見れば、合同会社の方が安く設立できます。ただし、会社形態は費用だけで決めるものではありません。

取引先からの見え方、出資を受ける予定、将来の上場や株式譲渡の可能性まで含めて判断してください。

株式会社は登録免許税の最低額が15万円

株式会社の設立登記にかかる登録免許税は、資本金の額に1,000分の7をかけた金額です。ただし、計算した金額が15万円に満たない場合は、申請1件につき15万円です。合同会社の最低6万円と比べると、登録免許税だけで9万円の差があります。

資本金100万円で設立する場合、株式会社の登録免許税は15万円です。合同会社なら6万円です。小さく始める事業では、この差は無視できません。創業初期の広告費や仕入れに回せるお金が変わります。

株式会社は定款認証費用がかかる

株式会社では、公証人による定款認証が必要です。認証手数料は資本金の額等に応じて変わります。定款の謄本や同一情報の提供にも手数料がかかります。紙定款の場合は、合同会社と同じく収入印紙代4万円も発生します。

合同会社は定款を作成しますが、定款認証は不要です。このため、株式会社よりも設立手続きが短く、費用も抑えやすくなります。

費用を最優先にする小規模事業や、出資者が少ない事業では、合同会社が現実的な選択肢になります。

費用だけで会社形態を決めない

合同会社は設立費用を抑えやすい一方で、株式会社より知名度が低いと受け取られる場面があります。大企業との取引、金融機関の説明、採用活動では、株式会社の方が伝わりやすい場合もあります。

また、将来的に外部投資家から出資を受けたい場合、株式会社の方が設計しやすくなります。

合同会社でも事業運営はできますが、持分の譲渡や意思決定のルールは株式会社と異なります。

まずは費用差を把握し、そのうえで事業計画に合う形態を選んでください。

千代田税理士法人では、会社設立時に合同会社と株式会社の違い、資本金、決算期、創業融資、設立後の税務まで一体で相談できます。会社設立の手数料0円には条件があるため、適用可否も含めて確認してください。

自分で設立する場合と専門家に依頼する場合の違い

合同会社は、自分で設立することもできます。法務省や法務局の案内を見ながら、定款を作成し、出資の履行を行い、登記申請書類を整えます。書類に不備がなければ、費用は低く抑えられます。

一方で、はじめて会社を作る方にとっては、目的の書き方、資本金、社員構成、業務執行社員、代表社員、決算期の決め方で迷いやすいです。

設立後に変更すると登記費用がかかる項目もあるため、最初の設計が重要です。

自分で進めるメリットと注意点

自分で設立する最大のメリットは、専門家報酬を抑えられることです。電子定款に対応できれば、法定費用を6万円にできます。書類作成や申請の流れを自分で理解できる点も利点です。

ただし、時間はかかります。定款の目的が狭すぎると、後で事業を追加するときに変更登記が必要になる場合があります。

本店所在地や資本金の決め方を誤ると、口座開設や融資で説明に困ることもあります。安く作れても、後から直す費用が出れば本末転倒です。

専門家に依頼するメリット

専門家に依頼するメリットは、書類作成と手続きの不安を減らせる点です。

電子定款に対応している専門家なら、紙定款の印紙代4万円を避けられます。登記申請まで任せる場合は、司法書士との連携が必要です。

さらに、税理士に相談すれば、設立後の税務まで見て会社を作れます。決算期、資本金、役員報酬、消費税、インボイス、創業融資は、設立前に決めておきたい項目です。

登記だけを早く終わらせても、税務上の初期設定を誤ると損をする場合があります。

税理士に相談した方がよいケース

個人事業主から法人成りする場合は、税理士に相談した方が安全です。

個人事業の廃業、資産や在庫の引き継ぎ、売掛金・買掛金の整理、消費税の判定が絡むためです。インボイス登録をしている場合は、免税の判断も単純ではありません。

創業融資を受けたい場合も、設立前から相談してください。資本金や事業計画、決算期、役員報酬の設定が資金繰りに影響します。

千代田税理士法人では、日本政策金融公庫との連携を含め、会社設立から創業融資まで一体で支援しています。

合同会社設立後に発生する費用

合同会社の費用は、設立時だけで終わりません。法人を維持するための費用が毎年発生します。

設立費用を6万円に抑えても、設立後の税金や社会保険料を見落とすと、資金繰りが苦しくなります。

代表的な費用は、法人住民税の均等割、社会保険料、税理士顧問料、決算申告費用です。赤字でも発生する費用があるため、売上が安定する前に法人化する場合は慎重に試算してください。

法人住民税の均等割

法人住民税の均等割は、所得が赤字でも発生します。東京都の特別区内のみに事務所を置く法人では、資本金等の額が1,000万円以下で、特別区内の従業者数が50人以下の場合、年7万円です。

資本金等の額や従業者数が増えると、均等割の金額も上がります。個人事業主にはない固定負担なので、法人化後の維持費として必ず見込んでください。

黒字化まで時間がかかる事業では、この固定費が重くなる場合があります。

社会保険料と労務手続き

法人は、代表者1人でも健康保険・厚生年金保険の適用事業所になります。役員報酬を支払う場合は、社会保険料の負担が発生します。

保険料は会社と本人で折半しますが、一人会社では実質的にどちらも自分の負担です。

個人事業主の国民健康保険・国民年金と比べ、負担が増えるケースがあります。一方で、厚生年金に加入するため、将来の年金額に反映されます。

社会保険料は役員報酬の金額で変わるため、設立前に試算しておく必要があります。

税理士顧問料と決算申告費用

法人の決算申告は、個人の確定申告より複雑です。法人税、法人住民税、法人事業税、消費税、源泉所得税などの処理が関係します。

会計ソフトを使っていても、初めての方が正確に申告するのは負担が大きいです。税理士に依頼する場合は、月額顧問料や決算申告料がかかります。

千代田税理士法人では、顧問料は月額1万円から案内されています。会社設立から依頼する場合、初年度の顧問料割引制度により年間24万円の応援割引も案内されています。条件や対象期間は事前に確認してください。

合同会社の設立費用を考えるときは、設立時の6万円だけでなく、法人住民税、社会保険、決算申告まで含めて見てください。千代田税理士法人では、設立後の顧問契約も月額1万円から相談できます。

まとめ

合同会社の設立費用は、電子定款を使って自分で設立する場合、法定費用6万円から始められます。

紙定款を使う場合は印紙代4万円が加わり、法定費用は10万円からになります。専門家へ依頼する場合は、これに専門家報酬や実費が加わります。

合同会社は株式会社よりも、登録免許税の最低額が低く、定款認証も不要です。そのため、設立費用を抑えやすい会社形態です。

ただし、資本金、印鑑、証明書、許認可、設立後の法人住民税、社会保険料、税理士費用まで含めて資金計画を立てる必要があります。

費用を抑えるだけなら合同会社は有力な選択肢です。一方で、取引先からの見え方、融資、採用、将来の出資まで考えると、株式会社の方が合う場合もあります。会社形態は、設立時の数万円の差だけで決めないでください。

千代田税理士法人は、前身となる会計事務所が1959年1月に神田神保町でスタートした、創業60年を超える会計事務所です。

会社設立サービスでは、合同会社・株式会社の選択、資本金、創業融資、設立後の税務顧問まで相談できます。初回相談は無料です。

合同会社の設立費用を正確に把握したい方、設立後の税金や社会保険まで含めて判断したい方は、千代田税理士法人へご相談ください。

合同会社設立に関するよくある質問

合同会社は1円でも設立できますか?
法律上は資本金1円でも合同会社を設立できます。ただし、実務上はおすすめしません。設立後すぐに支払いが発生し、法人口座の開設や融資審査でも資本金を見られるためです。
合同会社の設立日はいつになりますか?
合同会社の設立日は、法務局に設立登記を申請した日です。補正があっても、最終的に登記が完了すれば申請日が設立日になります。希望日がある場合は、法務局の開庁日を確認してください。
登録免許税の6万円は返ってきますか?
登録免許税は、設立登記のために国へ納める税金です。通常、設立後に返ってくる費用ではありません。会社の運転資金とは別に準備してください。
合同会社でも税理士は必要ですか?
必須ではありません。ただし、法人の決算申告は個人の確定申告より複雑です。役員報酬、源泉所得税、消費税、インボイス、社会保険が絡む場合は、設立前から税理士に相談した方が安全です。
合同会社から株式会社へ変更できますか?
合同会社から株式会社へ組織変更できます。ただし、手続きや登記費用が発生します。将来、外部出資や株式譲渡を考えている場合は、最初から株式会社を選ぶ方がよいケースもあります。
市邉 隆志

このコラムを監修した税理士

市邉 隆志


千代田税理士法人代表。 会計税務は専門分野としてもちろんのこと、多種多様なご相談に応えていくためには、所員に長く勤めてもらい、教育と経験を積み重ねて行く事が常に必要とされます。 私たちはお客様にとっての日本一の会計事務所になるために、離職率ゼロを目標ともしています。 当社に安心して任せてください。 お客様にとっての日本一のサービスを提供し続けていきます。

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