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宗教法人の非課税はどこまで?課税対象と注意点を税理士がわかりやすく解説

2025
11/26
宗教法人の非課税はどこまで?課税対象と注意点を税理士がわかりやすく解説
2025年11月26日
宗教法人の非課税はどこまで?課税対象と注意点を税理士がわかりやすく解説

宗教法人は「非課税」とよく言われますが、実際にはすべての収入が非課税になるわけではありません。

葬儀や法要などの宗教活動による収入は非課税ですが、駐車場経営や物販などの収益事業は課税対象になるケースもあります。

本記事では、宗教法人の非課税範囲がどこまで認められるのか、また課税対象となる収益事業や注意すべき税務ポイントを税理士がわかりやすく解説します。

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宗教法人が非課税とされる理由と基本的な仕組み

宗教法人が非課税とされる背景

宗教法人は、信仰の自由を守るために設立された公益性の高い法人です。宗教活動を行うことで得られるお布施や初穂料などの収入は、営利目的ではなく宗教上の行為に基づくものとされています。

そのため、法人税法上は「公益事業」として扱われ、非課税の対象になります。

宗教活動と収益活動の区別が重要な理由

宗教法人の税務で最も重要なのは、「宗教活動」と「収益活動」を明確に分けることです。

宗教活動(法要・祈祷・供養など)は信仰に基づくものであり非課税ですが、物品販売や貸し出しなどの経済活動は「収益事業」とみなされ課税対象となります。

この線引きがあいまいなまま活動を行うと、税務調査で課税を指摘されることがあります。

税法上の「非課税」と「免税」「控除」の違い

税法上の「非課税」とは、法律上そもそも課税対象外とされるものを指します。一方で「免税」は課税対象ではあるものの、一定の条件下で税の納付が免除される制度です。

また「控除」は、課税額の計算時に差し引く仕組みを指します。宗教法人の宗教活動による収入は、「非課税」に該当します。

宗教法人で非課税の対象となる活動・収入

法要・葬儀・祈祷などの宗教行為に伴う収入

法要や葬儀、祈祷、供養など、宗教的儀式に基づいて受け取る収入は非課税です。

これらは「信仰に関する行為」であり、営利目的ではないと判断されます。

初穂料・玉串料・お布施・寄付金などの宗教的献金

お布施や玉串料、初穂料など、参拝者や信徒からの献金も非課税に該当します。感謝や信仰心を示すものであり、対価性がないため課税対象とはなりません。

ただし、明確に「料金」として定められている場合は、課税の可能性が生じます。

境内の維持・管理にかかる非営利収入

境内での行事や参拝活動に伴う費用負担など、宗教目的の範囲内で得られる収入も非課税です。

宗教施設の維持・運営に必要な範囲であれば問題ありません。

宗教法人でも課税対象となる「収益事業」とは

国税庁が定める34種類の収益事業とは

法人税法第2条において、宗教法人を含む非営利法人でも課税対象となる「収益事業」は34種類と定められています。

その中には、物品販売業、飲食店業、貸付業、出版業などが含まれています。

お守り・お札・おみくじの販売は課税?

宗教的な意義を持つお守りやお札、おみくじの販売は、基本的には非課税です。

ただし、販売形態が商業的・大量生産的な場合は、税務上「物品販売業」として課税対象となる可能性があります。

駐車場・貸会場・宿泊施設などの運営

駐車場を有料で貸し出したり、宿泊施設を経営している場合は「貸付業」「旅館業」に該当し、課税対象です。

宗教行事のために一時的に貸し出す場合など、公益目的が明確な場合を除き、収益事業とみなされることがあります。

教室運営(茶道・書道・語学など)は課税対象?

茶道・生け花・語学教室などを運営し、授業料を受け取っている場合は「教育業」として課税されます。

宗教的な修行や研修の一環であれば非課税となるケースもありますが、区分を明確にしておく必要があります。

土地・建物の賃貸収入の扱い

宗教法人が所有する土地や建物を第三者に貸している場合は「不動産貸付業」に該当し課税対象となります。

一方、宗教活動の一部として使用する場合は非課税です。

宗教法人の収益事業に適用される法人税率

宗教法人であっても、収益事業を行っている場合は一般法人と同じ法人税率(原則23.2%)が適用されます。

収益事業部分の所得を正確に区分し、帳簿で明示することが必要です。

宗教法人にかかるその他の税金

消費税の課税範囲

宗教活動による収入(お布施や初穂料など)は消費税の課税対象外です。

しかし、収益事業で物品販売や貸付を行っている場合は、課税売上として消費税が発生します。

給与支払い時の源泉徴収義務

宗教法人が職員や僧侶に給与を支払う場合は、源泉所得税の徴収義務があります。

宗教法人であっても、給与支払いの際には一般企業と同様の税務処理が求められます。

固定資産税や都市計画税の課税対象となるケース

宗教活動に直接使用している土地や建物は、原則として固定資産税が非課税です。

ただし、賃貸用や収益事業に使用している場合は課税対象になります。

課税・非課税の判断で注意すべきポイント

宗教活動と収益事業の線引きの基準

税務上の判断では、「営利性」「継続性」「独立性」があるかどうかが基準となります。

これらが認められれば、宗教法人であっても収益事業とみなされる可能性があります。

会計区分を明確にしなければならない理由

宗教活動による収入と収益事業による収入を明確に分けて管理することが求められます。

同一口座で管理していると、税務調査で誤解を招く恐れがあります。

非課税活動でも帳簿付け・収支報告が必要なケース

宗教法人は、非課税収入であっても会計帳簿の作成・保管義務があります。

非課税だからといって記録を怠ると、将来的な調査時に不利になる可能性があります。

宗教法人の非課税範囲に迷ったときの相談先

税務署への相談だけでは判断が難しい理由

宗教法人の税務は一般企業とは異なる特殊なルールが多く、税務署の窓口でも判断が分かれるケースがあります。

そのため、一般的な解釈ではなく、実務に基づいた専門的なアドバイスが必要です。

宗教法人に強い税理士へ相談するメリット

宗教法人の税務に詳しい税理士に相談することで、非課税・課税の線引きや、会計区分の整理、税務調査対策まで一貫してサポートを受けられます。

適切な管理を行うことで、不要な課税リスクを回避できます。

宗教法人の税務なら千代田税理士法人へ

宗教法人の税務は、非課税範囲の判断や会計処理の区分など、一般法人とは異なる専門知識が必要です。

千代田税理士法人では、宗教法人・公益法人・学校法人など、非営利法人の税務支援実績が豊富です。非課税と課税の判断に迷う場合は、早めに専門の税理士へご相談ください。

宗教活動を守りながら、税務リスクを最小限に抑えるサポートをいたします。

まずは無料相談できる千代田税理士法人へお気軽にお問合せください。

市邉 隆志

このコラムを監修した税理士

市邉 隆志


千代田税理士法人代表。 会計税務は専門分野としてもちろんのこと、多種多様なご相談に応えていくためには、所員に長く勤めてもらい、教育と経験を積み重ねて行く事が常に必要とされます。 私たちはお客様にとっての日本一の会計事務所になるために、離職率ゼロを目標ともしています。 当社に安心して任せてください。 お客様にとっての日本一のサービスを提供し続けていきます。

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