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法人成りの費用は、一般に「株式会社は約25万円」が目安とされています。
ただし実際に動き出すと、その金額だけでは終わりません。個人事業の廃業手続き、許認可の取り直し、契約の名義変更が次々に発生します。
この記事では、設立の法定費用に加えて、個人事業から法人へ移る費用を分解します。社会保険料を織り込んだ損益分岐の考え方まで解説します。
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法人成りの費用は、ひとつの金額でくくれません。性質の違う3種類の支出が同時に発生するためです。
まず全体像をつかんでから、個別の内訳を見ていきます。
1層目が設立の法定費用です。定款認証手数料や登録免許税など、国に納める金額が中心となります。
2層目が移行コストです。個人事業をたたみ、契約や資産を法人へ移すための費用を指します。
3層目が維持コストです。法人住民税の均等割や社会保険料など、毎年発生する支出です。
目に入りやすいのは1層目です。ただし判断に効いてくるのは、2層目と3層目になります。
会社形態と定款の作り方で、法定費用の総額は次のように変わります。
| 項目 | 株式会社(紙定款) | 株式会社(電子定款) | 合同会社(電子定款) |
|---|---|---|---|
| 収入印紙 | 4万円 | 0円 | 0円 |
| 定款認証手数料 | 3万円〜5万円 | 3万円〜5万円 | 不要 |
| 謄本代など | 2,000円前後 | 2,000円前後 | 不要 |
| 登録免許税 | 15万円 | 15万円 | 6万円 |
| 合計の目安 | 22万2,000円〜 | 18万2,000円〜 | 6万円〜 |
※定款認証手数料は資本金の額によって変わります。詳細は次章で解説します。
株式会社を自分で設立する場合、法定費用は22万円前後です。合同会社は定款認証が不要なため、10万円を下回ります。
いずれも電子定款を使えば、収入印紙4万円が不要になります。株式会社なら18万円前後、合同会社なら6万円前後まで下がります。
初期費用は一度きりの支出です。金額が大きく見えても、事業全体で見れば影響は限定的となります。
判断を左右するのは、毎年繰り返される維持コストです。法人住民税の均等割は赤字でも最低年7万円かかります。
社会保険料の会社負担は、役員報酬の規模により年数十万円に達します。法人成りの損得は、この継続コストで決まります。
法定費用は国や公証役場へ納める金額です。誰が手続きしても単価は変わりません。
一方で資本金の設定や手続き方法により総額は動きます。
株式会社の定款は、公証人の認証が必要です。手数料は公証人手数料令第35条で定められています。
資本金の額に応じた手数料は次のとおりです。
| 資本金の額 | 認証手数料 |
|---|---|
| 100万円未満(下記の要件を満たす場合) | 1万5,000円 |
| 100万円未満 | 3万円 |
| 100万円以上300万円未満 | 4万円 |
| 300万円以上 | 5万円 |
2024年12月1日からは1万5,000円の区分が加わりました。
発起人が3人以下の自然人であること、設立時発行株式の全部を発起人が引き受ける旨の記載があること、取締役会を置かないこと。
この3要件をすべて満たす資本金100万円未満の会社が対象です。
このほか謄本代がかかります。書面は1枚250円、電子定款の同一情報の提供は700円です。
紙で作成した定款は、印紙税法別表第一の第6号文書にあたります。税額は4万円です。
一方、電子データで作成した定款に印紙税はかかりません。印紙税は用紙に課税事項を記載して作成する文書を対象とするためです。
電子定款には電子証明書と専用ソフトが必要です。自力で環境をそろえるなら、機器代がかかる点に注意してください。
専門家へ依頼すれば、その環境を使って作成してもらえます。報酬を払っても印紙代4万円が浮くため、差し引きで得になる場合が多くあります。
設立登記の登録免許税は、株式会社が資本金の額の1,000分の7です。15万円に満たないときは1件につき15万円となります。
合同会社も1,000分の7ですが、下限は6万円です。資本金がおよそ857万円を超えると、下限を上回って税額が増えます。
設立後は登記事項証明書と印鑑証明書が必要です。登記手数料は2025年4月1日に改定され、登記事項証明書は書面請求600円、印鑑証明書は書面請求500円となりました。
見積りを比べるときは、改定後の金額かどうかを確認してください。
ここからが、新規で会社を作る場合との違いです。個人事業を続けてきた方には追加の手続きが発生します。
金額は事業内容で変わりますが、時間と実費の両方がかかります。
法人成りをしたら、個人事業の廃業届を提出します。正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」です。
提出期限は、事業を廃止した日の属する年分の確定申告期限までとなります。青色申告をしていた方は「所得税の青色申告の取りやめ届出書」も必要です。
消費税の課税事業者だった方は「事業廃止届出書」も提出します。ただし不動産所得など他の課税売上がある場合は対象外です。
届出自体に手数料はかかりません。ただし廃業年分の確定申告は個人で別途行うため、税理士報酬が二重に発生する年があります。
見落とされやすいのが許認可です。個人で取得した許認可は、法人には引き継げません。
建設業、飲食業、古物商、運送業、宅地建物取引業などが該当します。原則として法人で新規に取得し直す流れです。
登録免許税や申請手数料は業種ごとに異なります。数万円から十数万円の実費と、審査期間が発生します。
許認可が下りるまで営業できない期間が生まれることもあります。法人成りの時期は、この審査期間を織り込んで決めてください。
事務所の賃貸借契約は、個人名義から法人名義へ変更します。契約書の作り直しや、保証会社の再審査を求められる場合があります。
リース契約、損害保険、携帯電話、クレジットカードも同様です。契約先ごとに手続きが必要になります。
銀行口座は、個人の屋号口座をそのまま法人口座に変えられません。法人口座を新たに開設します。
法人口座の開設審査は年々厳しくなっています。事業実態を示す資料の準備に時間がかかる点も見込んでください。
個人事業で使っていた資産を法人へ移す場面では、税務上の論点が生じます。方法を誤ると想定外の納税が発生します。
引き継ぎ方は売買と現物出資の2つです。
車両や機械を資本金の代わりに出す方法が現物出資です。国税庁は、金銭以外の資産の出資を対価を得て行う資産の譲渡に該当すると示しています。
実務では、個人と法人の間で売買契約を結ぶ方法も多く選ばれます。手続きが簡潔で、金額の調整もしやすいためです。
いずれの方法でも、個人側では資産の譲渡です。個人が消費税の課税事業者だった場合、この譲渡に消費税がかかります。
売買価格は時価が基準です。極端に安い価格をつけると、税務調査で否認される要因になります。在庫や棚卸資産は金額が大きくなりやすい項目です。
日本政策金融公庫などからの借入は、法人成りで自動的に法人へ移りません。個人の債務として残ります。
法人へ移す場合は、金融機関との協議が必要です。債務引受の手続きや、条件の見直しを求められることがあります。
金融機関によっては、そのまま個人で返済を続ける形を選ぶこともあります。事前の相談なしに進めると、契約条項に触れる恐れがあります。
法人成りを検討する段階で、借入先へご相談ください。順番を誤ると資金繰りに影響します。
法人成りの損得を決めるのは、この継続コストです。初期費用の何倍もの差が数年で生まれます。
主な3項目を確認します。
法人住民税には、所得に関係なく課される均等割があります。総務省も、均等割は赤字の法人も納める必要があると説明しています。
資本金等1,000万円以下かつ従業者50人以下の法人では、標準税率で次の金額です。
| 区分 | 標準税率(年額) |
|---|---|
| 道府県民税 均等割 | 2万円 |
| 市町村民税 均等割 | 5万円 |
| 合計 | 7万円 |
東京23区内の法人は、都の特例で市町村民税相当分も都民税として納めます。同じ条件なら年額7万円です。
個人事業には、このような固定の負担がありません。赤字の年でも必ず発生する点が大きな違いです。
法人は、社長ひとりの会社でも社会保険の適用事業所になります。日本年金機構は、法人の事業所は事業主のみの場合を含めて適用事業所になると示しています。
保険料率は次のとおりです。労使折半のため、会社はおおむね半分を負担します。
| 保険 | 料率(全体) | 会社負担 |
|---|---|---|
| 厚生年金保険 | 18.30% | 9.15% |
| 健康保険(協会けんぽ東京支部) | 9.85% | 4.925% |
| 介護保険(40歳以上) | 1.62% | 0.81% |
| 子ども・子育て支援金 | 0.23% | 0.115% |
健康保険料率は都道府県ごとに異なります。表の数値は協会けんぽ東京支部の令和8年3月分以降のものです。
子ども・子育て支援金は令和8年4月分から加わります。会社負担分だけで、役員報酬のおおむね15%前後を見込んでください。
法人の決算申告は、個人の確定申告より工程が増えます。法人税、地方法人税、法人住民税、法人事業税の申告書を作成するためです。
そのため税理士へ依頼する前提で考える方が現実的です。月額顧問料に加えて決算料が発生する事務所が一般的となります。
千代田税理士法人では、創業3年以内の法人・個人事業主を対象とした特別料金を設けています。年商300万円未満なら月額顧問料1万円で、決算料はいただきません。
年商300万円以上1,000万円未満なら、月額顧問料1万円と決算料5万円です。売上規模に応じた料金体系としています。
費用の全体像が見えたら、次は損得の判断です。ここを飛ばすと、税負担は減っても手残りが減る事態になります。
判断の軸を2つ示します。
法人成りの目安として、課税所得800万円前後という数字がよく挙げられます。しかし、これは所得税と法人税の税率だけを比べた数字です。
実際には社会保険料の会社負担が上乗せされます。個人事業主の国民健康保険料と国民年金保険料に比べ、負担が増える場合が多くあります。
そのため、税負担の軽減額が社会保険料の増加額を上回るかどうかで判断します。この試算をすると、目安ラインは一般に言われる水準より上振れします。
役員報酬の設定額によっても結果は変わります。数字を置いて比較しないと結論は出せません。
資本金1,000万円未満で設立した法人は、1期目に基準期間がありません。そのため原則として消費税の納税義務が免除されます。
ただし特定期間の課税売上高が1,000万円を超えると、2期目から課税事業者になります。給与等支払額の合計額で判定する方法も選べます。
また適格請求書発行事業者として登録すると、基準期間の課税売上高にかかわらず納税義務は免除されません。取引先が課税事業者中心なら、免税のメリットは得られにくくなります。
自社の取引先構成を確認したうえで、登録の要否を決めてください。
同じ法人成りでも、進め方で総額は変わります。実務で効果が大きい方法を挙げます。
まず電子定款を選びます。株式会社なら収入印紙4万円がそのまま浮きます。
次に資本金の額を設計します。1,000万円未満に抑えれば、消費税の免税判定の対象になります。均等割も1,000万円以下の区分に収まります。
ただし資本金は信用力や融資審査にも影響します。安くするためだけに極端に低く設定すると、別の場面で不利になります。
創業融資を取りにいくなら、自己資金の見せ方とあわせた設計が必要です。
合同会社なら定款認証が不要です。登録免許税の下限も6万円のため、株式会社より12万円ほど安くなります。
対外的な信用が重視される事業では株式会社が向きます。取引先や資金調達の予定から選んでください。
依頼範囲の切り分けも効果があります。登記は司法書士、税務は税理士と業務範囲が分かれるためです。
見積りを比べるときは、何が含まれ何が含まれないかを必ず確認してください。代行手数料と登記費用の区分は事務所ごとに異なります。
法人設立ワンストップサービスを使うと、マイナポータルから手続きをまとめて行えます。定款認証と設立登記、国税・地方税の設立届、雇用に関する届出が対象です。
利用には法人代表者のマイナンバーカードが必要です。完全オンライン申請と電子納付の条件を満たせば、定款認証と設立登記が原則72時間以内に完了します。
届出漏れの防止も、結果的に費用を抑えます。青色申告の承認申請書は、設立の日以後3か月を経過した日と事業年度終了の日のうち早い日の前日までが期限です。
この期限を過ぎると、初年度は青色申告の特典を受けられません。欠損金の繰越控除が使えず、損失を翌期以降に持ち越せなくなります。
法人成りの費用は、設立の法定費用だけでは測れません。
株式会社の法定費用は電子定款で18万円前後、合同会社は6万円前後です。ここに個人事業の廃業手続き、許認可の再取得、契約と口座の名義変更が加わります。
さらに資産の引き継ぎでは消費税が発生する場合があります。現物出資も売買も、個人側では資産の譲渡として扱われるためです。
判断を左右するのは毎年のランニングコストです。均等割は赤字でも年7万円、社会保険料の会社負担は役員報酬のおおむね15%前後に達します。
課税所得800万円という一般的な目安は、税率だけを比べた数字です。社会保険料を織り込むと、実際の分岐点は上振れします。
ご自身の売上規模と役員報酬の想定を置いて試算してください。数字を並べれば、法人成りの適否は判断できます。