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「これって経費にしていいの?」
「家事按分はどこまで認められる?」
個人事業主として活動していると、必ず一度はぶつかる疑問です。
経費の判断は、税務署が見ているポイントを押さえているかどうかで結論が変わります。曖昧なまま処理を続けると、税務調査で否認されるリスクもあるため、早い段階で正しい線引きを知っておくことが大切です。
この記事では、個人事業主が経費にできるものとできないものを実務目線で整理し、節税の限界と次に検討すべき選択肢までを解説します。
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目次
経費の話に入る前に、まず「そもそも経費とは何か」を整理しておきます。ここがブレていると、判断のたびに迷いが生まれ、結果として節税の精度も下がります。
経費とは、売上をあげるために必要な支出のことを指します。所得税法上の正式な呼び方は「必要経費」で、事業所得を計算する際に売上から差し引ける費用です。
ポイントは、事業に関連していることが説明できるかどうかという一点に尽きます。プライベートの支出と事業の支出が混ざりやすい個人事業主だからこそ、この線引きが重要になります。
たとえば、業務で使うパソコンの購入費は経費になりますが、休日にゲームをするための個人用パソコンは経費になりません。同じ「パソコン」という名前でも、用途が違えば扱いは変わるということです。
経費として計上するには、その支出を証明できる証憑が必要です。具体的には、領収書、レシート、クレジットカード明細、銀行振込の控えなどが該当します。
保存期間は、青色申告の場合は原則7年、白色申告の場合は5年が基本です。電子帳簿保存法の改正により、電子取引で受け取った請求書や領収書は電子データのまま保存することが義務化されているため、メールで届いた請求書を紙に印刷して保管しているだけでは要件を満たさなくなります。
領収書の宛名は、できる限り屋号または氏名で残しておくことをおすすめします。「上様」でも認められるケースは多いものの、税務調査で説明を求められた際に手間が増えます。
実際に経費にできる代表的な費目を見ていきます。事業内容によって使う費目は変わるため、自分の事業で発生する支出がどの勘定科目に当たるかを把握しておくと、確定申告がスムーズになります。
商品を販売している場合の仕入代金、業務の一部を外部に委託した際の外注費は、いずれも経費になります。
外注費を計上する際は、相手が個人か法人かに応じて源泉徴収の要否を確認する必要があります。デザイナーやライターなど源泉徴収の対象となる業務を個人に依頼している場合は、報酬から所得税を差し引いて納付する義務があるため、処理を忘れないようにしてください。
事業で使う携帯電話料金、インターネット回線、電気・ガス・水道といった通信費や水道光熱費は経費になります。
ただし、自宅を事務所として兼用している場合は、事業で使った割合だけを経費にする家事按分が必要です。たとえば、自宅の電気代のうち事業使用分が30%だと判断できるなら、電気代の30%を経費に計上します。
按分の根拠は、後から説明できる形で残しておくことが大事です。「リビング以外の作業部屋で1日8時間使っているから、面積比と時間比でこの割合になる」といった算出ロジックを記録しておくと、税務調査の際にも安心です。
取引先への訪問、出張、商談のための移動費用は旅費交通費として経費になります。電車・バス・タクシー・新幹線・飛行機などが該当します。
接待交際費は、取引先との会食、贈答品、慶弔費などが対象です。誰と・どのような目的で・どこで使ったかをメモしておかないと、後から見返したときに事業との関連性を説明できなくなるため、領収書の裏に簡単な記録を残す習慣をつけておくと安心です。
なお、個人事業主の場合は法人と違って交際費の上限額がありません。事業との関連性が説明できる範囲であれば、全額を経費にできます。
文房具、コピー用紙、プリンターのインクといった日常的な備品は消耗品費に該当します。10万円未満で取得した備品もこの区分です。
業務に関係する書籍・新聞・専門誌の購入費用は、新聞図書費として経費にできます。たとえばマーケティング業を営んでいる人がマーケティング関連書を購入した場合は、業務との関連性が明確なため問題なく経費計上できます。
10万円以上のパソコン、車両、機械などを購入した場合は、購入年に全額を経費にすることはできません。法定耐用年数に応じて、複数年にわたって少しずつ経費化していく処理が必要になります。これを減価償却と呼びます。
ただし、青色申告をしている個人事業主であれば、30万円未満の備品については「少額減価償却資産の特例」を使って一括で経費にできます。年間合計300万円までという上限はありますが、これを活用するかどうかで初年度の節税効果は大きく変わります。
事業に関連する税金の中には、経費にできるものとできないものがあります。混同しやすいので整理しておきます。
経費にできる主な税金は、個人事業税、固定資産税のうち事業用部分、自動車税のうち事業用部分、印紙税、消費税の税込経理を選択した場合の納付額などです。
一方で、所得税、住民税、相続税、贈与税といった個人の所得や財産に対してかかる税金は経費になりません。この違いを押さえておかないと、後から修正申告が必要になるケースもあるため注意してください。
ここからは、誤って経費に入れてしまいやすい経費にできない支出を整理します。
先ほど触れたとおり、所得税と住民税は経費になりません。事業の利益に対してかかる税金であり、利益を計算する前段階の経費とは性質が違うからです。
国民健康保険料・国民年金保険料も経費にはなりません。ただしこれらは「社会保険料控除」として、確定申告で所得から差し引くことができます。経費ではなく所得控除という形で処理する点を覚えておいてください。
家族での外食、個人的な旅行、自分用の衣服、趣味の道具などは経費になりません。当然のことですが、グレーゾーンに見える支出を「とりあえず経費にしておく」という処理は、税務調査で否認の対象になります。
否認されると、追加の税金に加えて過少申告加算税や延滞税が課されるため、結果的に大きな損失につながります。
配偶者や子どもなど、生計を一にする家族に支払った給与は、原則として経費にできません。
例外として、青色申告をしている個人事業主が「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出していれば、家族に支払った給与を経費にできます。要件は、その家族が15歳以上であること、年間6か月以上事業に従事していること、届出書に記載した金額の範囲内であることなどです
。
家族を事業に巻き込んでいる場合は、この制度を使うかどうかで節税効果が大きく変わります。
経費かどうかの判断に迷う支出は、誰にでも出てきます。ここでは判断の軸を整理しておきます。
最終的な判断軸はシンプルで、税務署に質問されたときに、事業との関連性を論理的に説明できるかどうかです。
たとえば、取引先と打ち合わせをしたカフェのコーヒー代は、相手の名前と打ち合わせ内容をメモに残しておけば、事業との関連性は説明できます。一方で、一人で立ち寄った同じカフェのコーヒー代は、業務との関連性を説明しづらい支出です。
迷ったら関連性を説明できる材料を残すというルールで運用すると、後で判断に困りません。
家事按分は、自分の都合で適当に割合を決めていい仕組みではありません。面積比、使用時間比、使用回数比など、客観的な根拠に基づいて算出する必要があります。
電気代を50%按分するなら、なぜ50%なのかを説明できなければなりません。一般的には、住居の総面積に対する作業スペースの面積比、平日の業務時間に対する使用時間比などで算出します。
按分割合があまりに高い場合は、税務調査で確認されることが多くなります。実態と乖離した按分は避けたほうが安全です。
スーツ、腕時計、ジムの会費といった費目は、税務調査でもよく論点になります。
スーツは、業務でのみ使用するものであっても、プライベートで着る可能性があるという理由で経費として認められないケースが多いです。営業職で毎日着用しているからといって、自動的に経費になるわけではありません。
腕時計も同様で、業務に必須であることを説明できなければ経費計上は難しい費目です。ジムの会費は、健康維持目的では経費にならず、たとえばフィットネス系の事業を営んでいて自身の身体が商品の一部になっている場合など、事業との直接的な関連性がない限り経費にはなりません。
判断に迷う費目は、税理士に相談したうえで処理方針を決めることをおすすめします。
経費の知識を最大限活用しても、節税できる金額には上限があります。所得が増えてくると、経費を積み上げるだけでは追いつかない領域に入ってきます。
個人事業主にかかる所得税は累進課税です。所得が増えるほど税率も上がっていく仕組みで、最高税率は45%に達します。これに住民税10%と個人事業税3〜5%が加わるため、所得が高くなるほど実効税負担は急激に重くなります。
具体的には、課税所得が900万円を超えると所得税率が33%、1,800万円を超えると40%、4,000万円を超えると45%です。経費で利益を圧縮しても、残った利益にこの税率がかかる構造のため、ある一定の所得を超えると経費だけでは節税効果が頭打ちになります。
事業規模が大きくなると、本来は事業のために支出しているにもかかわらず、個人事業主のままでは経費にできない費用が増えてきます。
代表的なのが、自分自身への給与です。個人事業主の場合、事業主の取り分は事業所得であって給与ではないため、自分への支払いを経費にすることはできません。
事業のために契約した生命保険料、退職金の積み立て、自宅兼事務所の家賃のうち事業部分以外も、個人では経費化できない支出として残り続けます。
将来のための退職金積み立てや、家族役員への報酬、社宅の家賃といった節税効果の高い手法は、個人事業主のままでは活用できません。
これらはすべて、法人化することではじめて経費として処理できるようになります。所得が一定規模を超えてきたタイミングで、節税の選択肢が個人事業主のままでは尽きてくるということです。
経費の最適化が頭打ちになったら、次に検討すべきは法人化です。
法人化すると、自分自身への給与を「役員報酬」として支払い、法人の経費に計上できます。役員報酬は受け取った本人の側で給与所得となり、給与所得控除が適用されるため、個人事業主のままよりも所得税の負担が下がるケースが多くなります。
また、退職金の積み立て、自宅を社宅扱いにすることでの家賃の経費化、生命保険を活用した節税スキームなど、法人だからこそ使える選択肢が一気に広がります。
一般的には、課税所得が800万〜900万円を超えてきたあたりが法人化検討の目安と言われます。所得税率と法人税率の逆転、社会保険料の負担増加、設立・維持コストなどを総合的に見ると、このラインが分岐点になりやすいためです。
ただし、最適なタイミングは事業の内容、家族構成、将来の見通しによって変わります。所得の目安だけで判断せず、トータルでの税負担と社会保険料、設立後の運営コストまで含めてシミュレーションすることをおすすめします。
経費の判断は、知っているか知らないかで手元に残る金額が大きく変わります。グレーゾーンの判断、家事按分の最適化、青色申告特別控除の活用、そして法人化の検討まで、一人で抱え込まずに専門家へ相談することをおすすめします。
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