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税務調査は法人にも個人にもおこなわれる可能性がある調査です。しかし税務調査と聞くと、誰しも「税務申告はきちんとしているけどなんとなく怖い」というイメージを抱き、「いつ来るのだろう」「どのように対応すればいいのか」と不安になりますよね。
本来税務調査は、税金を正しく申告・納付していることを確認する目的でなされるものです。事前に準備さえできていれば、それほど怖がる必要はありません。
本記事では、税務調査の内容や個人法人別に実施される時期、回数、税務調査を受けたときの注意点など、詳しく解説します。
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目次
税務調査とは、納税者が適正な税務申告をおこなったか確認する税務署の調査のことです。法人税や所得税は、納税者が自ら税額を申告し、それに基づき納税するという申告納税制度を取っています。
納税者が正しく申告して納税できていれば問題ないのですが、一部には手続きにミスがあったり、故意に不正を働く人がいたりもします。そこで納税者の行った申告の内容に誤りがないか確認することを目的に税務調査が実施されるのです。
税務調査の主な目的は、納税者の申告や納税の手続きが適正におこなわれているか確認することです。申告された内容と帳簿や通帳の内容に違いがあれば、それは適正に税務申告されていないことになり、納税者は直ちに修正申告をおこない必要な税金を納める必要があります。
しかも、税務調査の結果によっては、追徴課税や重加算税が課せられるケースも出てきます。
税務調査の対象者は法人(会社)と個人事業主です。法人と個人事業主は、税額を決める所得を自ら計算して申告しているので、常に税務調査の対象になります。
一方、事業をしていない一般個人は、通常、税務調査の対象者になりません。ただし、会社員給与等に加えて副業収入もあるような場合は、給与所得者であっても税務調査の対象となりえます。また、相続税の申告をおこなった個人のもとにも、税務調査が入ることがあります。
税務調査には「任意調査」と「強制調査」があります。通常、税務調査というと「任意調査」を意味することが多いです。
任意調査は税務署の職員が実施するものです。通常、対象先に事前に電話で通知し、税務署員が現地に出向き1~4日ほどかけて、会社の帳簿・証憑類や個人の通帳などを調べます。
名前は「任意の調査」ですが、受忍義務があるので通知を受けたら拒否できません。通知を受けて感情的になり調査を拒否するなど、正当な理由もないのに帳簿や通帳を見せないとかといった行為は慎みましょう。法律上の罰則もあるので注意が必要です。
また任意調査の中には、事前の連絡なくいきなり実施される「無予告調査(現況調査)」もあります。その場合には、すぐに調査を受け入れるのでなく「税理士と相談する」と断って、あらためて税理士と日程調整して税務調査を受けるのが賢明です。
強制調査とは、国税局査察部がおこなう調査です。違法かつ巨額な脱税など悪質性の高い疑いがある法人や個人に対して、裁判所の令状を持って事前連絡なく強制的に実施されます。
これは立件を目的とした犯罪捜査の一種です。徹底的な調査がおこなわれ、その結果によっては、対象となった法人・個人に対して巨額の罰金が科されたり、逮捕勾留されたりすることもあります。
税務調査がおこなわれる時期に明確な決まりはありません。しかし、税務調査を受ける側としては、ある程度その動きを知って事前準備しておきたいものですよね。
税務調査実施の一般的な傾向としては、3月の確定申告が終了した後の4~5月頃や、7~11月頃が多いといわれています。
下半期に多い理由は、毎年7月10日に発令される税務署職員の定期人事異動後に、新メンバーを含めた新体制で税務調査が実施されるためです。
個人を対象とする税務調査も、4~5月頃と7月~11月頃に多いとされています。
しかし個人の場合は時期を気にするより、まずは税務調査に入られる原因・理由に注意を払ったほうがよいでしょう。なぜなら原因・理由が分かっていれば、心構えも含め税務調査に対する事前準備ができ、そもそも税務調査に入られるリスクを減らせるからです。
法人を対象とする税務調査がよくおこなわれる時期は、決算期によって変わります。以下は大まかな傾向です。
決算月が2~5月の場合:7~12月
決算月が6~1月の場合:1~6月
日本の法人の多くが、3月末に決算期を設定しているので、必然的に7月から12月が税務調査の時期になります。
また、新規に設立した法人にどのタイミングで税務調査が来るかについては、もちろん一概にいえません。しかし事業が安定して継続されていれば、だいたい設立・開業後3年経過した時期が一つの目安になります。任意調査では、3期分の帳簿を確認することが多いためです。
次に税務調査はどれぐらいの間隔で実施されるのかを見ていきます。こちらも個人と法人で頻度が異なります。
個人のうち、個人事業主は、事業にともなう所得税の申告義務があるので税務調査が入ります。税務調査の頻度は、法人の場合より間隔が空くケースが多く、だいたい5年から10年に1回のペースです。もちろん所得税の納付額、売上額や業種でも調査頻度は変わってきます。
また、個人事業主ではなくても、相続税の申告をしたあとには税務調査を受ける可能性が高くなります。相続処理が終わっても関係資料はすぐに捨てずに一定期間きちんと保存管理しておくよう心がけましょう。
法人の場合、個人に比べて、税務調査の頻度は上がります。法人に対する税務調査の頻度は、一般的に3年から10年に1回のペースと考えてください。
例えば3年ぶりの税務調査の場合、過去3年間に会社が作成した申告書や帳簿等の内容が精査されます。申告内容に問題がないか、申告書と帳簿類の数字に差異はないかなどがチェックされることになるでしょう。
法人に対する税務調査がどの程度の頻度でおこなわれるかは、法人の規模や業種、申告内容によっても大きく異なります。一般的には、所得があって、法人税を納めている法人が税務調査を受けやすい傾向にあります。
また赤字の法人でも消費税は納める義務があるので、赤字法人だからといって税務調査の頻度が下がることはありません。
税務調査官が調査対象の事業所に2日程度現場で調査をおこない、最終的な調査結果の説明までおおむね2~3ヶ月ほどかかります。
税務調査官は、事前調査をしてから臨場し、税務署に帰ってからも、臨場で得た資料を元にさまざまな補完調査をします。
そのため税務調査自体が数日で完了することはありません。一方でよほど難しい事案でない限りは、原則3ヶ月程度で税務調査は完了します。
税務調査を受けやすい法人や個人事業主には一定の特徴があります。もちろんその特徴に該当しないからといって税務調査の対象にならない保証はありません。ただ特徴を知っておくだけでも税務調査を受けるリスクは下げられます。
税務調査が入りやすい法人の特徴は以下の通りです。
税務調査が入りやすい個人事業主の特徴は以下の通りです。
税務調査(任意調査)は一般的に以下の流れで進行します。ただし調査対象先に顧問税理士がいる場合は、若干異なるので注意が必要です。
顧問税理士がいるときは、必要書類準備の段階で税理士との相談が必要です。また、調査官からの指摘には、法人経営者または本人に代わって税理士が税務署に回答します。
なお、税務調査のより詳しい流れについては以下の記事をご覧ください。
税務調査が来たときの対応について注意点を解説します。
7月から12月の間におこなわれる税務調査は、4月から5月の間の税務調査に比べて調査が厳しくなりやすいので税務署員への対応に注意が必要です。
前述したように、税務署職員の定期人事異動は毎年7月にあり、7月以降の税務調査は刷新された新メンバーで実施されます。調査官には新しい環境で少しでも税務調査の結果を多めに得たいという動機が働くことから、税務調査の手が厳しくなりがちです。
もちろん、意味なく調査官に追従する必要はありません。余計な指摘を受けないためにも、税法上グレーゾーンにある取引や、調査官に不正を疑われやすい勘定科目の計上などについては、事前にしっかりと把握して、脱税や悪質行為に相当するものではないことを毅然と説明できる準備はしておく必要があります。
税務調査に関して、実施される目的や対象者、税務調査の種類と実施される時期、頻度、調査を受けやすい対象者の特徴や入られたときの注意点など、詳しく解説しました。
税務調査の時期は、対象ごとに一定の傾向があり、過去の実績も踏まえて、しっかり準備および対処する必要があります。
さらに税務調査を受けた際には、調査官の感情を害さないようにていねいな対応を心がけましょう。とはいえ、自分の正しい点は臆することなくしっかり主張する姿勢も必要です。ただし、調査官に正確な回答をするには、税金や会計に関する一定の知識が必要になります。そのような場合、頼りになるのが税務調査に強い税理士の存在です。
千代田税理士法人は、数多くの税務調査の経験を持ち、納税者の権益をしっかり守るサポートを長きに渡りおこなっています。税務調査の立ち会い、修正申告書の作成、さらには税務上のアドバイスからコンサルティングまで一貫したサービスを提供する千代田税理士法人にぜひお気軽にご相談ください。
税務調査がおこなわれる間隔は、法人で3年から10年、個人で5年から10年が目安です。10年以上税務調査が来ていないとなれば、税務調査に入られる可能性は高いでしょう。
税務調査をいつ受けてもよいように、日頃から関係書類を整備して準備を怠らないようにしましょう。
法人については、規模の大小問わず、毎年の決算処理・申告手続きをおこなっている限り、すべての法人が一定間隔で税務調査の対象になるといえます。
一方、個人事業主やフリーランス等の個人が税務調査を受けた確率は約0.5%とされています。個人に対して税務調査がおこなわれる確率を知るには、令和3年度に国税庁が発表した資料が参考になります。それによると、個人の所得に課税される所得税関連の調査件数は、令和3年度で3万1千件でした。一方同年度に確定申告をした個人の数は約657万人です。この数字を元に計算すると、0.5%であることが分かります。
参考:令和3年事務年度所得税及び消費税等の状況|国税庁