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お葬式や法要の際に僧侶へ渡す「お布施」
一見すると宗教的な慣習のように思えますが、税金の対象になるのか、どのように処理すればよいのか不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、お布施にかかる税金の有無、相続税の債務控除の可否、お寺側での課税対象などを税理士の視点からわかりやすく解説します。
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目次
お布施とは、僧侶や寺院に対して読経や供養などの宗教的行為に感謝の気持ちを表すために渡す金銭や品物のことを指します。
その根本的な目的は「感謝」や「供養の心」であり、特定のサービスに対する対価ではありません。
香典は葬儀に参列する人が遺族に対して渡す金銭であり、宗教者に渡すお布施とは性質が異なります。
また、寄付金は団体や個人への支援として行われるもので、宗教的儀式に伴うお布施とは区別されます。
税法上は「対価性があるかどうか」が課税の判断基準となります。お布施は、僧侶の労務に対する報酬ではなく感謝の表現であるため、基本的には「非課税」とされます。
ただし、明確にサービス提供の対価として金額が定められている場合などは、課税対象となる可能性があります。
相続税の計算では、被相続人の財産から借金などの「債務」や、葬儀にかかった費用を差し引くことができます。
これを「債務控除」と呼び、実際の相続財産の評価額を減らすことができます。
お葬式や火葬、初七日などの儀式に必要なお布施は、一般的に葬式費用として債務控除の対象になります。たとえば、読経料・車代・心づけなどがこれに含まれます。
一方で、四十九日や一周忌など「葬儀後の法要」に関するお布施は、相続税上の葬式費用とは認められません。
また、戒名料なども宗教上の儀式費用として扱われ、債務控除の対象外となります。
高額なお布施や領収書がない場合の注意点
社会通念上妥当とされる金額を超えるお布施は、税務署から控除を否認される可能性があります。
また、お布施は領収書を発行しないケースが多いため、支払先や日付、金額をメモしておくなど、支出の事実を記録しておくことが重要です。
お布施に領収書がない場合は、支払った日時・相手先・金額を自分で記録しておきましょう。
葬儀社の見積書や支払い明細がある場合は、それを補足資料として残しておくとより確実です。
相続を放棄した人が葬儀費用を支払った場合、その費用は債務控除の対象にはなりません。
ただし、遺族間で費用を按分して支払うケースでは、実際に支出した人ごとに整理する必要があります。
税務署への申告時には「支出が事実であること」を証明する必要があります。
葬儀社の請求書、支払い記録、メモなどを時系列で残し、後日確認できるよう整理しておきましょう。
お布施や初穂料、玉串料など、宗教的儀式に対して受け取る金銭は、宗教法人の本来事業として「非課税」とされています。
このため、通常のお布施は課税対象ではありません。
お守りやおみくじの販売、駐車場貸出、会場レンタルなどは「収益事業」とみなされ、法人税の課税対象となります。
宗教法人であっても、営利性が認められる事業には注意が必要です。
収益事業を行っている場合や、寄付金などの管理区分が曖昧な場合には、宗教法人にも税務申告義務が発生します。
非課税だからといって帳簿付けを怠ると、税務調査で指摘を受ける可能性があります。
税務調査では、宗教法人の会計と住職個人の生活費が明確に区分されているかが重要なポイントとなります。
混在していると、個人所得とみなされるリスクがあります。
お布施や寄付金は現金で受け取ることが多いため、収支記録を残していないと「計上漏れ」と判断される恐れがあります。
受領した金額を帳簿に正確に記録し、通帳などで管理することが求められます。
近年は、宗教法人の収益事業や不透明な資金流れを対象とした税務調査が増えています。
社会的な透明性を確保するためにも、適正な会計処理と記録管理が不可欠です。
お布施に関する税務は、相続税・所得税・法人税など複数の分野が関わるため、判断を誤ると後々トラブルになることもあります。
葬儀費用としての債務控除や宗教法人の会計処理など、不明点がある場合は税務署に確認するよりも、まず専門の税理士へご相談ください。
千代田税理士法人では、宗教法人の税務から相続手続きまで幅広く対応しております。
お布施や葬儀費用に関する税務処理でお困りの方は、無料相談できる千代田税理士法人へお気軽にお問合せください。